先日交通事故に遭い負傷しました。損害賠償として、加害者に請求できるものにはどの ようなものがありますか。 |
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交通事故で負傷した場合、以下の3種類の損害があります。 @ 被害者が事故により直接出費した損害 A 事故に遭わなければ得られたであろう利益 B 慰謝料 @の例としては、治療費、入院費、付き添って看護した場合の看護費、入院中の諸雑費、入・通院のための交通費、義足や車いすなどの装具代、訴訟を行った場合の弁護士費用などがあります。 Aとは、事故がなければ将来被害者が得たであろう利益をいいます。事故によって休業した場合の収入減少分や、後遺障害が残った場合に将来得られたはずの利益を失う分が損害となります。 Bについて、受傷による精神的な苦痛も損害(慰謝料)となります。入院や通院治療を余儀なくされたことに対する慰謝料と、後遺障害が残った場合にその後遺障害に対する慰謝料があります。 ケースにより多少異なりますが、上記損害を賠償してもらうよう加害者に請求できます。 |
交通事故の損害賠償算定額には何か基準がありますか。 | |
交通事故の損害賠償額算定の基準には、@自賠責保険基準、A任意保険基準、B裁判基 準があります。 @自賠責保険基準 自賠責保険(強制加入)による基準です。被害者の最低補償を行う趣旨の保険であ り、この基準に従って損害額を算定すると低額になります。 A任意保険基準 任意保険会社による基準です。自賠責保険基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが自賠責保険の基準に近いことが多いです。 B裁判基準 裁判所と弁護士会が協議して作成した基準です。実際の裁判では、この基準を踏ま えながら、各事情に応じて損害額が判断されます。 任意保険の担当者は、任意保険基準で賠償額を提案します。しかし、この額が適正と は必ずしもいえませんので、まずは弁護士にご相談されるのがいいかと思います。 |
交通事故で負傷しましたが、何とか職場復帰できました。先日保険会社の方がやって来て、事故による損害についての話し合いをしました。その際、“過失相殺”と言われましたが、これはどういったものですか。 | |
過失相殺とは、被害者と加害者の間に公平をはかるという見地から、被害者の過失を考慮して損害額から一定の金額を減額して、加害者の賠償義務を定めることをいいます。 過失相殺は事故の態様によって過失割合の基準が決まります。例えば、被害者が横断歩道のない道路を通行していたことや、赤信号で渡っていたことは過失となり、一定の過失割合の基準により、損害賠償額が減額されます。 |
私の夫はバイクを運転していて交通事故に遭い、一週間ほど意識不明の重体となりました。幸いなことに順調に回復し、半年後には職場に復帰することができました。しかし、事故後には集中力がきれたり、感情の起伏が激しかったりと、態度・性格が変わってしまいました。このような場合で、なにか請求することはできないでしょうか。 | |
このように、一定期間意識不明の状態が続き、その後何らかの人格・性格の変化、知力の低下等が見られるようになった場合は、大脳に明確な損傷がない場合(MRIなどの画像上に明確な脳の形態的異常所見が見いだせない)であっても脳に機能障害(これを高次脳機能障害といいます)があるとして、後遺障害が認められることがあります。 脳外科の専門医に高次脳機能障害の後遺症診断を行ってもらったら、それを基に弁護士に適正な後遺症損害の請求を行なってもらうといいでしょう。 |
被害者として示談するときに注意することはありますか。 | |
交通事故事件において示談する意味は、損害賠償額を確定し、交通事故による紛争を終局的に解決することにあります。主な注意点としては示談する時期、示談金額、示談内容の明確化、履行方法の確保などがあります。 @示談する時期 示談は損害賠償額を確定するという性質上、被害者の当該交通事故による損害額が確定した時点においてすみやかに行うのが原則です。通院中はまだ損害額が確定していないので、示談する時期とは言えません。 保険会社の示談担当者などから示談を早く進めるよう促されることがあります。しかし、未だ事故による傷害が治癒していないなど事故によってうけた損害額が確定していない段階で示談に応じることは、損害の一部を放棄することにもなりかねません。 A示談金額、示談内容の明確化 示談の中心となるのが、示談金額です。交通事故の場合は、被害者のうけた損害と過失の割合によって賠償額がきまります。治療費などすでに相手方などから支払いをうけたものについては、既払金として支払額から控除されます。 損害金や過失割合を決定するには、専門的知識を必要としますから、適正金額かどうか弁護士にご相談されることを勧めます。 加害者が任意保険に加入している場合は、通常保険会社の示談担当者が交渉にあたります。その際、示談担当者が提示する金額は前述の任意保険基準であり、低額であることも多いので、裁判基準を知っておくことは示談するうえで有効です。 B支払いの履行方法 示談が成立した以上、現実に示談金を支払ってもらわなければ意味がありません。通常、加害車両に任意保険が付されている場合は、示談が成立したのに、支払いがなされないということはありません。 問題となるのは、任意保険に加入していない場合です。この場合は、履行方法の確保を考える必要があります。一番良い方法は、示談の席上で一括して示談金を支払ってもらうことです。しかし、相手方に資力がない場合は、裁判所において示談の内容を即決和解にしておくことや、公証人役場において示談内容を公正証書にするなどすれば、不履行の場合には強制執行ができますので有用な手段です。 さらに資力のある人を連帯保証人にすることや、不動産があれば抵当権を設定することも良い方法でしょう。 |
私は追突事故で負傷し、半年間ほど通院していました。保険会社の担当者からそろそろ“症状固定”にしてくださいと強く言われましたが、どのような意味があるのでしょうか。 | |
症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法によっても治療効果が期待し得ない状態にあり、かつ自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいうとされています。通常の治療ではもうこれ以上よくならない段階と言えます。 症状固定後の治療費は原則として損害としては認められず、加害者に請求することができません。保険会社に言われたから、ではなく、担当医師と相談の上で症状固定時期を決めるべきでしょう。 ただし、症状固定後であっても、症状の内容、程度、治療の内容により、当該治療が症状の悪化を防ぐなどのために必要と認められれば、損害として認められることもあります。 |
私は交通事故の被害者ですが、加害者に誠意がなく、まったく治療費も支払ってくれません。被害者からも自賠責保険金の請求ができるとききましたが本当ですか。 | |
本問の方のように加害者に賠償の誠意がなく、賠償が受けられない場合は、加害者が加入している自賠責保険の契約会社に直接賠償金の請求をすることができます。保険金の請求手続きは保険会社へ行くと請求に必要な書類を渡してくれます。必要書類をもらうとともに請求手続きについての説明をうけて保険金請求を行うとよいでしょう。 |
私はひき逃げされ、犯人は未だにみつかっていません。この場合、私は誰にも賠償の請求ができないのでしょうか。 | |
ひき逃げされて犯人が分からない場合は、政府の自動車損害賠償保障事業から、自賠責保険と同額の保険金の支払いを受けることができます。 政府保障事業による保障請求は、ほとんどの保険会社または、どこの責任共済の窓口でも受け付けてくれます。所定の書類と申請書を提出して、請求をしてください。 |